看板や街頭広告などの屋外広告物法に基づき、都道府県や政令市、中核市では条例によって具体的な制限内容が定められています。本記事では、条例の基本構造とともに、主要地域の条例内容を比較し、設置における注意点を詳しく解説します。

目次
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条例制度の概要
屋外広告物法は、良好な景観形成と公衆への危害防止を目的とした法律であり、これに基づいて都道府県・指定都市・中核市が条例を制定します。条例により、禁止区域・禁止物件・許可区域・表示基準などが地域ごとに規定されています。また国交省のガイドラインが参考になります。
条例の基本構成(共通項目)
- 禁止区域:低層住宅地、文化財周辺、公園沿道など
- 禁止物件:電柱・街路樹・記念碑など掲出禁止
- 許可区域:都市計画区域・繁華街など掲出に許可必要
- 表示基準:サイズ・色彩・照明・点滅などに規制
- 違反時措置:除却命令・行政代執行・罰則制度
- 広告業者登録:大阪府などでは登録制を導入
都道府県・自治体別条例のポイント
東京都
- 民間誘導地区や協定地区など独自制度を併設
- 低層住宅地や景観地区を禁止区域として指定
- 広告物審議会による承認プロセスがある
大阪府
- 屋外広告物の掲出には知事登録が必要
- 文化財・自然公園・道路沿道など詳細な禁止区域設定
- 許可区域では事前申請・基準遵守が厳格に管理
千葉県
- 自然保全区域など禁止物件・区域の詳細規定あり
- 都市計画区域・風致地区は許可区域に設定
静岡県
- 新幹線沿線での野立看板を重点的に規制
- 違反看板にはシール表示などによる処分がある
福岡県(県条例・福岡市・筑前町)
- 福岡県屋外広告物条例PDF により、許可区域・禁止区域・禁止物件が定められる
- 福岡市屋外広告物条例:原則許可制・景観維持・安全点検義務あり
- 筑前町など一部市町村も県条例運用対象、国道沿道などが許可区域に
北海道(道条例)
- 北海道屋外広告物条例概要PDF
→ 禁止区域・許可区域があり、許可区域では道や市町村へ申請
京都市
- 「京都市屋外広告物等に関する条例」(令和7年6月1日施行)
→ 自家用広告2㎡以下、21区分の地域規制、屋上・突出看板・点滅照明の禁止など全国で最も厳格 - 条例・施行規則・ガイドラインPDF一覧
兵庫県
- 安全点検の実施義務・撤去・修繕促進に注力
- 兵庫県屋外広告物条例PDF(しおりなど含む)あり
設置前に確認すべき要点
- 自社の設置場所が禁止区域 or 許可区域に該当するか、自治体ホームページで確認
- 掲出対象物(電柱・建造物・広告塔など)が条例上の禁止物件に当たらないか確認
- 各自治体で定められた
表示基準(サイズ・形状・色彩・照明・点灯時間など)に合致しているか確認 - 業者選定の際は、許可申請支援経験や登録の有無を重視
- 違反時対策として、条例に基づく除却命令・行政代執行・罰金などがあるため慎重に対応を
まとめ
屋外広告物条例は地域ごとに異なる規定があり、景観維持と安全確保の両立が求められます。特に福岡県・京都市・北海道では条例内容が複雑多岐にわたるため、設置前に自治体公式サイトや条例PDFを確認し、許可要件を満たすことが必須です。
広告業者との協働だけでなく、自治体との事前協議や申請支援の体制整備が、安心して屋外広告を掲出する鍵となります。
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